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経営の現場は『知恵の宝庫』 疋田文明が注目する元気印企業を事例に 勝ち残る企業像、あるべき経営者像を 探求します。 |
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更新履歴
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労働労働(ろうどう,)とは、奴隷制の一形態として人間が肉体や道具を用いて対象にはたらきかけ、人間という動物にとって有用なもの、無用なもの(産業廃棄物など)をつくりだす行為である。 また、商品としての労働力は、肉体や頭脳を提供する代わりに、賃金を得る行動であるとも定義され、賃金奴隷制度ともいわれる。賃金を得ない活動はボランティアと呼ばれる。資本主義社会では、労働は倫理的性格の活動ではなく、労働者の生存を維持するためにやむをえなく行われる苦痛に満ちたものである。 道具・機械・建物・交通・通信(労働手段)を用い、土地・森林・水域・地中資源・原料(労働対象)に対して行なわれる。労働手段と労働対象を合わせて生産手段という。 国際労働機関では、望ましい労働の形としてディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)の実現を目標に挙げている。また、フィラデルフィア宣言において「労働は商品ではない」という原則が掲げられている。 形態労働は以下のようなものがある。
情報通信ネットワークの発展につれ、IT機器等を活用して働くテレワークというワークスタイルなどが出現し、労働の形態は多様化しつつある。 歴史旧約聖書旧約聖書の一書、創世記第3章19節では労働は神がアダムに科した罰であるとされた水墨創世記 司修・画、月本昭男・訳 岩波書店 2011年 ISBN 9784000237260 p26。 プロテスタンティズムプロテスタントは労働そのものに価値を認める天職の概念を見出した。この立場では、節欲して消費を抑えて投資することが推奨される。このようなプロテスタンティズムの倫理こそが史的システムとしての資本主義を可能にしたと考えた者にマックス・ウェーバーがいる。 マルクス経済学労働価値説に基づくマルクス経済学では、労働そのもの・労働手段・労働対象の各々は労働過程を構成する。この労働過程は、人間と自然との間の物質代謝の一般的な条件(マルクス)であり、自然を変化させて生活手段を作り出すばかりでなく、自分自身の潜在的な力をも発展させる。いわば道具を作る動物a tool-making animal(フランクリン)として人間を捉えるこの立場からは、労働手段の使用こそが人間の労働の本質であって、人間を動物から区別するものは労働である(しかし、現実には理論的に動物と人間は区別できない。人間は動物の部分集合なのである。)。労働行為は超歴史的なものとされ、これがいかに社会的制約を受けるかという視点から歴史哲学にも連結する。また私的な労働は、その成果である生産物が商品として交換されて社会的労働となることによってはじめて、社会的分業の一部となる。またラテン語のalienato(他人のものにする)に由来する疎外された労働が語られる。 近代経済学近代経済学では、労働は家計(労働供給側)における非効用として捉えられる。この立場では、労働は節約されるべき費用であるにすぎない。反対に余暇は効用として捉えられているが、これは主として個人的な私生活における娯楽を想定したもので、古代ギリシアにおける公共生活に携わるための閑暇とは異なるものである。 日本の法律
国際労働基準国際労働基準は、国際労働機関が制定した条約・勧告の総称である。国際労働機関では人類の平和と継続的な発展のために人道的な労働基準の決定とその基準を国際的に守ること(すなわち国際労働基準)が必要であるとしている。その根拠として二つ挙げられている。 まず、労働基準を定める理由としては、不正・劣悪な労働条件が社会不安や貧困を引き起こす原因となり、多くの人民に困難や苦しみを与えるばかりでなく、結果として紛争や戦争の原因となり世界の平和を脅かすこととなるからである。 また、国家単位でなく国際的に決定する理由として「いずれかの国が人道的な労働条件を採用しないことは、自国における労働条件の改善を希望する他の国の障害となるから」(ILO憲章より引用)である。障害となる根拠としては労働条件を守らないことで不当に製品の金額が安くなる(ソーシャルダンピング)などが挙げられる。 しかし、日本は常任理事国でありながら下記条約のほとんどを批准しておらず、現在有効な条約183のうち48条約しか批准していない。下記条約のうち批准しているものは最低賃金決定制度(第26号・第131号)のみであり、労働時間・休暇に関してはひとつも批准していない。 具体的な労働条件としては以下のようになっている。
労働者の定義労働者
法律により労働者の定義は異なっている。例えば、労働基準法では、失業者や求職者は労働者に含まれないが、労働組合法および職業能力開発促進法では失業者も含まれる。この理由は、労働基準法が使用者と労働者の間での労働基準を規定した法の観点によるからである。 勤労者
奉仕者
未組織労働者
労働者の権利国際労働機関では、労働者の基本的権利に関する原則として次のものを挙げ、加盟国に(個々の条約の批准・未批准に関わりなく)推進かつ実現する義務を課している。
労働関係の機関
就職
職業
労働組合
労働形態
労働政策
脚注参考文献
関連項目
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「トップが変われば組織は変わる」―そんな考えを持つ疋田文明が主宰する中小企業経営者のための会員制勉強会
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